宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではないCを買主とするマンションの売買契約を締結した場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面(以下この問において「告知書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正答1
解説
正解は1です。
クーリング・オフについて告げるときに交付する書面の記載事項を問う問題です(宅建業法施行規則16条の6)。
【選択肢別解説】
1:○ クーリング・オフがあったときは、宅建業者は損害賠償や違約金の支払を請求できないことを記載しなければなりません。
これはクーリング・オフの効果(宅建業法37条の2第1項)を買主に知らせるためです。
2:× クーリング・オフができなくなるのは、買主が引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った場合です(宅建業法37条の2第1項2号)。
「引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合」として、いずれか一方で終了するように記載するのは誤りです。
3:× クーリング・オフは、その旨の書面を発した時に効力を生じます(宅建業法37条の2第2項)。
告知書面にも、書面を発した時に効力が生ずることを記載します。
到達した時ではありません。
4:× 告知書面に記載するのは、売主である宅建業者Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号です。
媒介業者Bの商号等を記載する必要はありません。
【ポイント】
クーリング・オフの効力は「発信主義」で、期間は告げられた日から起算して8日間です。
引渡しと代金全額支払の両方が済むとクーリング・オフはできなくなります。