宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地の販売広告において、宅地に対する将来の利用の制限について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。
イ 建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬の限度額を超えて、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。
ウ 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告するときは、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。
エ 賃貸マンションの貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、当該賃貸マンションが建築確認申請中であるときは広告をすることができない。
正答2
解説
正解は2です。
宅建業者の広告規制について、誇大広告の禁止、広告料金、取引態様の明示、広告開始時期の制限を問う問題です。
この問題は正しい記述の数を答えます。
【記述別解説】
ア:○ 宅地の将来の利用の制限について、著しく事実に相違する表示をすることは誇大広告として禁止されています(宅建業法32条)。
イ:× 報酬とは別に広告料金を受領できるのは、依頼者の依頼によって行った広告の料金に限られます(報酬告示第9)。
依頼の有無にかかわらず受領できるわけではありません。
ウ:× 取引態様の別は、広告をするときごとに明示しなければなりません(宅建業法34条1項)。
数回に分けて広告する場合も、毎回明示が必要です。
エ:○ 建築確認を受ける前の建物については、その建物の売買・交換・貸借のいずれについても広告をすることができません(宅建業法33条)。
貸借の媒介であっても、建築確認申請中であれば広告はできません。
正しいのはアとエの二つなので、正解は2です。
【ポイント】
広告開始時期の制限は貸借にも適用されますが、契約締結時期の制限(宅建業法36条)は貸借には適用されません。
この違いは頻出です。