正答4
解説
正解は4です。
宅地建物取引士の登録について、登録の移転、登録の消除、変更の登録、登録先を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 登録の移転は、現に登録をしている甲県知事を経由して、乙県知事に申請します(宅建業法19条の2)。
甲県知事を経由せずに直接申請するのではありません。
2:× 取引士証の交付を受けていない登録者が取引士としての事務を行い、情状が特に重いときに、登録が消除されます(宅建業法68条の2第2項)。
情状のいかんを問わず消除しなければならないわけではありません。
3:× 勤務先の宅建業者の商号・免許証番号は登録事項です(宅建業法施行規則14条の2の2)。
専任の取引士かどうかにかかわらず、勤務先が変われば遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。
4:○ 登録は、試験を行った都道府県知事に申請します(宅建業法18条1項)。
甲県で合格したFは、乙県に転勤しても甲県知事に登録を申請しなければなりません。
【ポイント】
登録先は「合格した試験地の知事」で、住所や勤務地では決まりません。
登録の移転は任意で、勤務先の事務所が他県になったときにだけ、現在の知事を経由して申請できます。