正答4
解説
正解は4です。
宅建業の免許の欠格事由(宅建業法5条1項)を問う問題です。
欠格期間の起算点と、刑が確定しているかどうかが判断のポイントです。
【選択肢別解説】
1:× 不正の手段で免許を受けたとして免許を取り消された者は、取消しの日から5年を経過すれば欠格事由に該当しなくなります(宅建業法5条1項2号)。
5年を経過し、ほかの欠格事由もなければ、再び免許を受けられます。
2:× 欠格事由は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」です(宅建業法5条1項1号)。
復権を得れば、直ちに免許を受けることができます。
3:× 禁錮以上の刑に処せられたことが欠格事由となるのは、刑が確定した場合です(宅建業法5条1項5号)。
控訴して裁判が係属中であれば刑は確定していないので、役員Dは欠格事由に該当せず、C社は免許を受けられます。
4:○ 宅建業法に違反して罰金の刑に処せられた者は、刑の執行を終わった日から5年を経過しなければ欠格事由に該当します(宅建業法5条1項6号)。
法人の役員にこの者がいれば、その法人も免許を受けられません。
【ポイント】
罰金刑で欠格となるのは、宅建業法違反、暴力的な犯罪、背任罪などに限られます。
業務上過失致死傷罪は罰金刑なら欠格事由にならず、禁錮以上の刑が確定した場合に欠格となります。