正答2
解説
正解は2です。
建蔽率の緩和、地区計画等の区域内での用途制限の緩和、居住環境向上用途誘導地区、卸売市場等の位置を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 記述は正しいので答えになりません。
準防火地域内の耐火建築物等は建蔽率が10分の1加算されます(建築基準法53条3項1号)。
特定行政庁が指定する角地も10分の1加算されます(同項2号)。
したがって10分の6に10分の2を加えて10分の8となります。
2:○ 記述は誤りです。
市町村が国土交通大臣の承認を得て条例で用途制限を緩和できるのは、地区計画等の区域です(建築基準法68条の2第5項)。
ただし、この緩和の対象から集落地区計画は除かれています。
3:× 記述は正しいので答えになりません。
居住環境向上用途誘導地区で建蔽率の最高限度が定められたときは、公益上必要な一定の建築物を除き、それ以下でなければなりません(建築基準法60条の2の2)。
4:× 記述は正しいので答えになりません。
ごみ焼却場などは、原則として都市計画で敷地の位置が決定していなければ新築できません(建築基準法51条)。
ただし、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て許可した場合は新築できます。
【ポイント】
建蔽率の加算は、防火地域の耐火建築物等・準防火地域の耐火建築物等や準耐火建築物等で10分の1、角地で10分の1です。
両方に該当すれば10分の2加算されます。