正答4
解説
正解は4です。
建築基準法の居室の衛生、避難通路、防火地域等の外壁、検査済証前の使用を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× ホルムアルデヒドを発散させる建築材料は、全面的に禁止されているわけではありません。
発散量の多い第一種ホルムアルデヒド発散建築材料は使用できませんが、第二種・第三種は使用面積の制限内で使用できます(建築基準法28条の2、施行令20条の7)。
全面的に添加が禁止されているのはクロルピリホスです。
2:× 敷地内の避難上必要な通路の幅員は1.5m以上です(建築基準法施行令128条)。
2m以上ではありません。
3:× 外壁を隣地境界線に接して設けることができるのは、防火地域又は準防火地域内の建築物で外壁が耐火構造のものです(建築基準法63条)。
防火構造では足りません。
4:○ 3階建ての木造共同住宅は、検査済証の交付を受けるまで原則として使用できない建築物です(建築基準法7条の6第1項)。
ただし、特定行政庁が安全上・防火上・避難上支障がないと認めたときは、仮に使用できます。
【ポイント】
検査済証前の使用は、特定行政庁の仮使用の認定、建築主事等の基準適合の認定、完了検査申請受理後7日経過の3つの場合に認められます。
耐火構造と防火構造の取り違えは頻出のひっかけです。