Aは、所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約(以下この問において「借地契約」という。)を締結する予定であるが、期間が満了した時点で、確実に借地契約が終了するようにしたい。
この場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。
期間満了で確実に終了させる借地権として、定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権・一時使用目的の借地権を比較する問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 記述は正しいので答えになりません。
存続期間を50年以上とする一般定期借地権は、建物の用途を問わず設定できます(借地借家法22条)。
その特約は公正証書に限らず書面ですればよいので、60年の契約を書面で定めることができます。
2:× 記述は正しいので答えになりません。
事業用定期借地権は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合に限られます(借地借家法23条)。
居住用では使えず、一般定期借地権は50年以上が必要なので、20年で更新のない借地契約は定められません。
3:○ 記述は誤りです。
建物譲渡特約付借地権は、借地権の設定後30年以上を経過した日に建物を相当の対価で譲渡する特約です(借地借家法24条1項)。
20年経過時に建物を譲渡する特約で借地権を消滅させることはできません。
4:× 記述は正しいので答えになりません。
臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合は、存続期間や更新の規定は適用されません(借地借家法25条)。
【ポイント】
一般定期借地権は50年以上で書面、事業用定期借地権は10年以上50年未満で公正証書、建物譲渡特約付借地権は30年以上で書面不要です。
数字と書面の要件をセットで覚えましょう。