Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。
Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。
AとDが婚姻した後にDが令和3年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
正答1
解説
正解は1です。
誰が相続人となり、法定相続分がいくらになるかを問う問題です。
被相続人Dの相続人は、配偶者Aと、Dの子であるF・Gです。
【選択肢別解説】
1:○ 配偶者Aと子F・Gが相続人となり、配偶者と子の相続分は各2分の1です(民法900条1号)。
子が複数いるときは等分するので、FとGは各4分の1です(民法900条4号)。
親権の有無は相続権に影響しないので、親権者がEであるFも相続人です。
2:× CはAと前夫Bの子で、Dとは養子縁組をしていません。
配偶者の連れ子は、養子縁組をしなければ被相続人の子として相続人になりません。
3:× Fは親権をEが持っていても、Dの子として相続人になります。
離婚や親権の帰属は、親子関係そのものを消滅させないからです。
4:× Cは相続人ではなく、Fは相続人です。
したがって、CとGで2分の1を分けるという配分は誤りです。
【ポイント】
相続人の判断では、血縁又は養子縁組による親子関係があるかを見ます。
親権の所在や離婚の有無は相続権に関係しません。
連れ子に相続させるには養子縁組が必要です。