Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。
2020年4月施行の改正民法による売主の契約不適合責任の問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 記述は正しいので答えになりません。
引き渡された目的物が契約の内容に適合しないときは、買主は修補などの履行の追完を請求できます(民法562条1項)。
2:× 記述は正しいので答えになりません。
履行の追完が不能であるときは、買主は催告をせずに直ちに代金の減額を請求できます(民法563条2項1号)。
3:○ 記述は誤りです。
契約の解除は、原則として相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときにできます(民法541条)。
催告なしで解除できるのは、追完が不能な場合など民法542条の要件を満たすときに限られます。
修理が可能な場合にまで、修理を請求せずに解除できるわけではありません。
4:× 記述は正しいので答えになりません。
他人が権利を主張し、買主が権利を取得できないおそれがあるときは、買主は代金の支払を拒めます(民法576条)。
ただし、売主が相当の担保を供したときは拒めません。
【ポイント】
契約不適合の救済は、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、解除の4つです。
代金減額請求と解除は、原則として催告が必要で、追完不能なら無催告でできると整理しましょう。