売買代金債権(以下この問において「債権」という。)の譲渡(令和3年7月1日に譲渡契約が行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。
2020年4月施行の改正民法による債権譲渡の問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 記述は正しいので答えになりません。
譲渡制限の意思表示があっても、債権譲渡の効力は妨げられません(民法466条2項)。
債務者は、譲渡制限付きの金銭債権が譲渡されたときは、債権の全額に相当する金銭を供託できます(民法466条の2第1項)。
2:○ 記述は誤りです。
債権譲渡の意思表示の時に債権が現に発生していなくても、譲渡は有効です(民法466条の6第1項)。
譲受人は、発生した債権を当然に取得します(同条2項)。
3:× 記述は正しいので答えになりません。
譲受人が譲渡制限の意思表示を知り、又は重大な過失で知らなかったときは、債務者は履行を拒めます(民法466条3項)。
さらに、譲渡人への弁済などで債務が消滅したことを譲受人に対抗できます。
4:× 記述は正しいので答えになりません。
債務者への対抗要件は通知又は承諾であり、債務者以外の第三者への対抗要件は確定日付のある証書による通知又は承諾です(民法467条)。
【ポイント】
改正民法では、将来債権の譲渡が明文で認められ、譲渡制限特約があっても譲渡自体は有効になりました。
悪意・重過失の譲受人には、債務者が履行を拒めるという形で保護が図られています。