宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、特に断りのない限り、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
正答4
解説
正解は4です。
重要事項説明(宅建業法35条)の説明事項と、信託受益権の売買の扱いを問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 記述は正しいので、答えにはなりません。
昭和56年6月1日より前に新築工事に着手した建物が耐震診断を受けている場合は、その内容を説明します(宅建業法施行規則16条の4の3)。
昭和55年に着工した建物はこれにあたります。
2:× 記述は正しいので、答えにはなりません。
貸借では、敷金など名義を問わず、契約終了時に精算する金銭の精算に関する事項を説明します(宅建業法施行規則16条の4の3)。
3:× 記述は正しいので、答えにはなりません。
信託の受益権の売主となる場合は、相手方が宅建業者であっても書面を交付して説明しなければなりません(宅建業法35条3項)。
業者が相手方の場合に説明を省略できる規定は、宅地建物の売買・交換・貸借に関するものです。
4:○ 既に積み立てられている額について説明する必要はない、という部分が誤りです。
修繕積立金の規約の定めがあるときは、その内容と既に積み立てられている額を説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の2)。
【ポイント】
区分所有建物の修繕積立金と管理費は、規約の内容だけでなく、積立額や滞納額も説明対象です。