宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)の資力確保措置を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 資力確保措置の義務を負うのは、新築住宅の売主である宅建業者Aです(住宅瑕疵担保履行法11条)。
媒介業者や買主が保険契約を締結していても、Aの義務はなくなりません。
2:○ 保証金の額が基準日において基準額を超えることとなった場合、免許権者の承認を受けて超過額を取り戻せます(住宅瑕疵担保履行法16条、9条)。
本問では甲県知事の承認が必要です。
3:× 届出の期限は、基準日から50日以内ではなく3週間以内です(住宅瑕疵担保履行法12条1項)。
届出は、引き渡した新築住宅の戸数や保証金の供託・保険契約の締結の状況を免許権者に報告するものです。
4:× 買主が宅建業者である場合、資力確保措置の義務はありません(住宅瑕疵担保履行法2条)。
この法律は、業者でない買主を保護するためのものです。
【ポイント】
基準日から3週間以内に届出をしないと、基準日の翌日から50日を経過した日以後、新築住宅の売買契約ができなくなります(同法13条)。