正答2
解説
正解は2です。
免許の欠格事由(執行猶予・破産)、業者の死亡と破産の場合の処理を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 執行猶予期間を満了すれば、刑の言渡しは効力を失います(刑法27条)。
そのため、満了の翌日から直ちに欠格事由に該当しなくなり、5年待つ必要はありません。
取締役が欠格事由に該当しない以上、A社は直ちに免許を受けることができます。
2:○ 宅建業者が死亡した場合、その一般承継人は、業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で業者とみなされます(宅建業法76条)。
したがって、相続人Cは、Bが売主として締結した売買契約の目的物を買主に引き渡すことができます。
3:× 破産手続開始の決定があった場合、廃業を届け出るのは破産管財人です(宅建業法11条1項3号)。
また、免許の効力が失われるのは、破産手続開始の決定の日ではなく、届出の時です(同条2項)。
4:× 破産者は、復権を得れば直ちに欠格事由に該当しなくなります(宅建業法5条1項1号)。
復権から5年を経過する必要はありません。
【ポイント】
免許の失効時期は、死亡と合併の場合はその事実が生じた時です。
破産手続開始の決定、合併以外の理由による解散、廃業の場合は、届出の時に失効します。
執行猶予の満了と破産者の復権は、いずれも直ちに免許を受けられると覚えます。