正答3
解説
正解は3です。
印紙税の記載金額の決め方と、国等と私人の共同作成文書の扱いを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 記載金額は1,100万円ではなく1,000万円です。
消費税額等が区分記載されている場合、その消費税額等は記載金額に含めません。
2:× 記載金額は4,000万円ではなく5,000万円です。
交換契約書に双方の価額が記載されている場合、いずれか高い方の金額が記載金額となります。
3:○ 国等と私人が共同で作成した文書は、私人が保存するものを国等が作成したものとみなします(印紙税法4条5項)。
国等が作成した文書は非課税なので、C社が保存する契約書には印紙税は課されません。
逆に、国が保存する契約書はC社が作成したものとみなされ、課税されます。
4:× 記載金額は1,300万円ではなく100万円です。
土地の賃借権の設定に関する契約書の記載金額は、権利金など後日返還されない金額です。
賃料は記載金額に含めません。
【ポイント】
共同作成文書は「相手方が作成したものとみなす」と覚えると、課税・非課税を取り違えません。