正答1
解説
正解は1です。
国土利用計画法23条の事後届出の要否と期限を問う問題です。
事後届出は、一定面積以上の土地について対価を得て権利を設定・移転する契約をした場合に、権利取得者が行います。
【選択肢別解説】
1:○ 届出対象面積は、市街化区域が2,000m2以上、市街化調整区域が5,000m2以上です(国土利用計画法23条2項1号)。
市街化区域の1,500m2は要件に届かないので、Bは届出不要です。
市街化調整区域の6,000m2は要件を満たし、予約契約も土地売買等の契約に含まれます(同法14条1項)。
したがって、Dは事後届出が必要です。
2:× 期限の起算点が誤りです。
事後届出は、所有権移転登記の完了日ではなく、契約を締結した日から2週間以内に行います(同法23条1項)。
3:× 贈与は対価を伴わないため、土地売買等の契約にあたりません。
したがって、面積にかかわらずHは事後届出をする必要がありません。
4:× 交換は対価性があるので、土地売買等の契約にあたります。
都市計画区域外の届出対象面積は10,000m2以上なので、Iの土地を取得するJは届出が必要です。
市街化調整区域の10,000m2は5,000m2以上なので、Jの土地を取得するIも届出が必要です。
【ポイント】
面積要件は、市街化区域2,000m2・その他の都市計画区域5,000m2・都市計画区域外10,000m2です。
贈与・相続・時効取得は対価がないため届出不要、交換・予約は届出対象です。