正答1
解説
正解は1です。
農地法3条(権利移動)と4条(転用)の許可・届出を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 3条1項の許可を受けないでした農地の売買は、その効力を生じません(農地法3条7項)。
そのため、売買契約を締結しても所有権は移転しません。
2:× 転用した後の届出では足りません。
市街化区域内の農地転用は、あらかじめ農業委員会に届け出れば4条の許可が不要となる特例です(農地法4条1項7号)。
3:× 相続による農地の取得には、3条1項の許可は不要です。
相続は当事者の契約による権利の移転ではないため、3条の許可の対象になりません。
なお、遺産分割による取得も許可は不要です(農地法3条1項12号)。
ただし、権利を取得したことを知った後、遅滞なく農業委員会に届け出る必要があります(農地法3条の3)。
4:× 抵当権の設定には、3条1項の許可は不要です。
3条の対象は、所有権の移転や、賃借権・使用貸借による権利などの使用収益権の設定・移転です。
抵当権は農地を使用収益する権利ではないため、対象外です。
【ポイント】
3条許可なしの売買は無効、相続は許可不要だが届出が必要、と整理して覚えます。