正答1
解説
正解は1です。
建築確認の要否、居室の天井の高さ、防火壁、非常用の昇降機の設置基準を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 木造以外の建築物で、階数が2以上または延べ面積が200m2を超えるものは、建築確認の対象です(建築基準法6条1項3号)。
本肢の鉄骨造の建築物は階数が2なので、これに該当します。
この規模の建築物は、大規模の修繕をする場合にも確認済証の交付を受ける必要があります。
2:× 天井の高さが異なる場合は、最も低い部分ではなく平均の高さで測ります(建築基準法施行令21条2項)。
居室の天井の高さは、この平均の高さで2.1m以上必要です(同条1項)。
3:× 延べ面積1,000m2超の建築物を防火壁等で区画する義務は、耐火建築物・準耐火建築物には課されません(建築基準法26条)。
防火壁等による区画が求められるのは、主として木造などの建築物です。
4:× 非常用の昇降機の設置が義務付けられるのは、高さ31mを超える建築物です(建築基準法34条2項)。
高さ30mの建築物には、設置義務はありません。
【ポイント】
高さ20m超は避雷設備、高さ31m超は非常用の昇降機と、数値をセットで覚えます。