正答3
解説
正解は3です。
道路内の建築制限、用途制限、容積率の算定、日影規制を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 公衆便所や巡査派出所は、特定行政庁の許可を得なければ道路内に建築できません(建築基準法44条1項2号)。
許可には、通行上支障がないことの認定と、建築審査会の同意が必要です。
2:× 近隣商業地域では、客席部分の床面積が200m2以上の映画館も建築できます(建築基準法48条、別表第二)。
このような大規模な映画館が建築できるのは、近隣商業地域・商業地域・準工業地域です。
3:○ 容積率算定の延べ面積には、老人ホーム等の共用の廊下や階段の部分の床面積を算入しません(建築基準法52条6項)。
共同住宅と同じ扱いであり、老人ホーム等は2018年の改正で追加されました。
4:× 日影時間の測定は、夏至日ではなく冬至日の真太陽時で行います(建築基準法56条の2第1項)。
時間帯は午前8時から午後4時まで(北海道の区域内は午前9時から午後3時まで)です。
【ポイント】
日影規制は、日が最も短い冬至日を基準にすると覚えると混同しません。