正答1
解説
正解は1です。
区分建物の保存登記、仮登記に基づく本登記、登記識別情報、配偶者居住権の登記を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 区分建物では、表題部所有者から所有権を取得した者も、直接自己名義で保存登記を申請できます(不動産登記法74条2項)。
ただし、敷地権付き区分建物では、敷地権の登記名義人の承諾が必要です(同項後段)。
この保存登記は、敷地権の移転の登記としての効力も持つためです。
2:× 利害関係を有する第三者がいる場合、その承諾がなければ申請できません(不動産登記法109条1項)。
本登記がされると、その第三者の登記は職権で抹消されるためです(同条2項)。
3:× 登記識別情報は、申請人自らが登記名義人となる場合に、その申請人に通知されます(不動産登記法21条)。
代位申請をした債権者Aは登記名義人とならないので、Aには通知されません。
4:× 配偶者居住権は、登記することができる権利に含まれます(不動産登記法3条9号)。
2020年4月施行の相続法改正で創設され、登記が第三者への対抗要件となります(民法1031条2項)。
【ポイント】
所有権保存登記の申請人は表題部所有者とその相続人などが原則ですが、区分建物には転得者の特例があります。
敷地権付きの場合に敷地権の登記名義人の承諾が要る点が頻出です。