正答4
解説
正解は4です。
区分所有法の共用部分に関する規定(11条・17条〜19条)の問題です。
【選択肢別解説】
1:× 規約で減ずることができる下限は、2分の1以上ではなく過半数です。
共用部分の重大変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会決議で決します(区分所有法17条1項)。
規約で減らせるのは区分所有者の定数だけで、議決権の要件は減らせません。
2:× 共用部分の管理費用は、等分ではなく持分に応じて負担します(区分所有法19条)。
持分は、原則として専有部分の床面積の割合によります(区分所有法14条1項)。
3:× 共用部分の保存行為は、各共有者が単独ですることができます(区分所有法18条1項ただし書)。
集会の決議は不要ですが、規約で別段の定めをすることはできます(区分所有法18条2項)。
4:○ 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属します(区分所有法11条1項ただし書)。
ただし、規約で別段の定めをすれば、区分所有者全員の共有とすることもできます(区分所有法11条2項)。
【ポイント】
共用部分の管理では、保存行為は各自、通常の管理は普通決議、重大変更は4分の3の特別決議です。
重大変更で規約により緩和できるのは、区分所有者の頭数を過半数まで減らすことだけです。