正答3
解説
正解は3です。
宅地建物取引士の登録の欠格事由、変更の登録、登録実務講習が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 業務停止処分違反などで免許を取り消された法人について登録の欠格事由となるのは、聴聞の期日等の公示日前60日以内にその法人の役員であった者です(宅建業法18条1項)。
政令で定める使用人であった者は含まれません。
2:× 勤務先の宅建業者の商号・名称や免許証番号は登録事項なので、変更があれば遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。
ただし、申請先は勤務先の免許権者である乙県知事ではなく、登録をしている甲県知事です。
3:○ 住所は登録事項なので、変更があれば遅滞なく、登録をしている甲県知事に変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。
この義務は、宅建士証の交付を受けているかどうかに関係なく、登録を受けている者に課されます。
4:× 実務経験が2年に満たない者が登録を受けるには、登録実務講習の修了など、国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めることが必要です(宅建業法18条1項)。
合格から1年以内なら講習が不要になるという規定はありません。
【ポイント】
「合格から1年以内」が問題になるのは、宅建士証の交付を申請する際に法定講習が免除される場面です(宅建業法22条の2第2項)。
登録の移転は任意ですが、変更の登録は義務である点も区別しましょう。