正答2
解説
正解は2です。
法人の役員や政令で定める使用人の欠格事由(宅建業法5条1項)が問われています。
法人は、役員または政令で定める使用人が欠格事由に該当すると免許を受けられません。
【選択肢別解説】
1:× 役員には非常勤役員も含まれます。
役員が懲役刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、その法人は免許を受けられません(宅建業法5条1項)。
2:○ 執行猶予期間を満了すると、刑の言渡しは効力を失います(刑法27条)。
そのため、満了の日から5年を経過していなくても欠格事由には当たらず、法人は免許を受けられます。
3:× 器物損壊等の罪は、罰金刑で欠格となる罪(宅建業法違反、傷害、暴行、脅迫、背任など)に含まれません(宅建業法5条1項)。
また、専任の宅建士は役員や政令で定める使用人ではないので、その者の刑は法人の免許に影響しません。
4:× 拘留は禁錮以上の刑に当たらず、侮辱罪も罰金刑で欠格となる罪に含まれません。
したがって、代表取締役が拘留に処せられていても、法人は免許を受けられます。
【ポイント】
執行猶予付きの刑は、猶予期間中は欠格事由に当たりますが、期間を満了すれば直ちに免許を受けられます。
なお、2025年6月施行の刑法改正で、懲役と禁錮は「拘禁刑」に一本化されています。