特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正答1
解説
正解は1です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
住宅瑕疵担保履行法による資力確保措置の義務者、供託所の説明、基準日の届出、保険金の請求が問われています。
【選択肢別解説】
1:○ 資力確保措置(保証金の供託または保険契約の締結)の義務を負うのは、自ら売主として新築住宅を宅建業者でない買主に引き渡す宅建業者です(住宅瑕疵担保履行法11条)。
媒介をするだけの宅建業者は、この義務を負いません。
2:× 正しい記述です。
保証金を供託している業者は、売買契約を締結するまでに、買主に対し供託所の所在地等を記載した書面を交付して説明しなければなりません(住宅瑕疵担保履行法15条)。
3:× 正しい記述です。
新築住宅を引き渡した業者は、基準日ごとに、基準日から3週間以内に資力確保措置の状況を免許権者に届け出なければなりません(住宅瑕疵担保履行法12条1項)。
4:× 正しい記述です。
保険契約を締結している業者は、構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵について、責任を履行したことで生じた損害の保険金を請求できます(住宅瑕疵担保履行法2条)。
【ポイント】
資力確保措置は、買主が宅建業者である場合には不要です。
出題当時の基準日は毎年3月31日と9月30日の年2回でしたが、2021年9月30日施行の改正で、3月31日の年1回に改められています。