ホーム › 宅地建物取引士試験 › 2019年度 › 問422019年度 宅地建物取引士試験 問42宅建業法2019年☆ ブックマーク宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。購入状況を確認しています…正答1解説正解は1(選択肢index0)。 選択肢1が誤りです。 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。 という記述は、宅地建物取引業法の規制と合いません。 他の選択肢は、設問時点の法令・判例上の要件又は効果に沿っているため正しい記述です。← 問41問43 →まとめて解く2019年度を通しで解く(50問)→この回の他の問題2019年度 宅地建物取引士試験 の全50問を見る →