宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
正答1
解説
正解は1です。
重要事項説明の説明義務者、管理の委託先、建築制限の概要、代金等以外に授受される金銭の説明が問われています。
【選択肢別解説】
1:○ 建物の管理が委託されているときは、委託先の氏名(法人は商号・名称)と住所(法人は主たる事務所の所在地)を説明しなければなりません。
区分所有建物では宅建業法施行規則16条の2、それ以外の建物の貸借では同規則16条の4の3に定めがあります。
したがって、区分所有建物かどうかにかかわらず説明が必要です。
2:× 売主である宅建業者も、媒介業者とともに重要事項説明の義務を負います(宅建業法35条1項)。
他の業者に媒介を依頼しても、売主業者の義務はなくなりません。
3:× 建物の貸借の媒介では、建蔽率・容積率の制限の概要を説明する必要はありません(宅建業法施行令3条)。
借主は建物を建築する立場にないからです。
4:× 代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭(手付金・敷金・権利金など)は、その額と授受の目的を説明しなければなりません(宅建業法35条1項7号)。
なお、代金や借賃の額そのものは37条書面の記載事項であり、重要事項説明の対象ではありません。
【ポイント】
代金・借賃の額は37条書面の記載事項であって、重要事項説明の事項ではない点がひっかけとして頻出です。
建物の貸借で説明が必要な法令上の制限は、ごく一部に限られています。