正答4
解説
正解は4です。
宅地建物取引業の定義、名義貸しの禁止、無免許事業の禁止が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 名義貸しの禁止では、他人に宅建業を営む旨を表示させることだけでなく、宅建業を営む目的で広告をさせることも禁止されています(宅建業法13条2項)。
2:× 建物の一部の売買の代理を業として行うことも、宅地建物取引業に当たります(宅建業法2条2号)。
宅建業法上の「建物」には、建物の一部が含まれるからです。
3:× 無免許の者が営む宅建業の取引に宅建業者が代理・媒介として関与しても、無免許者自身の営業が無免許事業であることに変わりはありません(宅建業法12条1項)。
4:○ 宅建業者の従業者であっても、勤務先とは別に自己のために免許なく宅建業を営めば、無免許事業に当たります(宅建業法12条1項)。
免許は業者自身に与えられたもので、従業者個人の営業には及ばないからです。
【ポイント】
宅建業の「取引」は、自ら行う売買・交換、売買・交換・貸借の代理、売買・交換・貸借の媒介の8種類です。
自ら貸主となる行為(転貸を含む)は宅建業に当たらない点も、あわせて押さえましょう。