正答3
解説
正解は3です。
地価公示法について、公示価格の効力、標準地の選定、正常な価格の定義が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 土地の取引を行う者が指標とすべきなのは、最も近傍の標準地ではなく、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地の公示価格です(地価公示法1条の2)。
2:× 標準地は公示区域内から選定されます。
公示区域は都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれる区域(規制区域を除く)なので、都市計画区域外から選定されることもあります(地価公示法2条1項)。
3:○ 正常な価格とは、自由な取引が行われるとした場合に通常成立すると認められる価格です。
土地に地上権など使用収益を制限する権利が存する場合は、その権利が存しないものとして算定します(地価公示法2条2項)。
4:× 標準地は、土地の利用状況、環境等が「通常と認められる」一団の土地について選定します(地価公示法3条)。
「特に良好と認められる」とする点が誤りです。
【ポイント】
正常な価格は、建物や使用収益を制限する権利がないものとして求める「更地」の価格である点が繰り返し出題されます。
規制区域は公示区域から除かれますが、都市計画区域外は除かれていません。