正答4
解説
正解は4です。
固定資産税の居住用超高層建築物の税額の按分、住宅用地の課税標準の特例、納期、納税義務者が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 居住用超高層建築物の税額は、取引価格ではなく、各専有部分の床面積を階層別専有床面積補正率で補正した割合により按分します(地方税法352条2項)。
2:× 小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡以下の部分)の課税標準は、価格の6分の1とされています(地方税法349条の3の2)。
3分の1は、200㎡を超える部分(一般住宅用地)の割合です。
3:× 固定資産税の納期は原則として4月、7月、12月、2月中に市町村の条例で定めます。
ただし、特別の事情がある場合は、これと異なる納期を定めることができます(地方税法362条1項)。
4:○ 固定資産税の納税義務者は原則として所有者です。
ただし、質権または100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、質権者または地上権者が納税義務者となります(地方税法343条1項)。
【ポイント】
住宅用地の課税標準の特例は、200㎡以下の部分が6分の1、200㎡を超える部分が3分の1です。
賦課期日は1月1日で、その日の所有者が1年分の固定資産税を納める点も頻出です。