個人が令和元年(平成31年)中に平成31年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡に係る譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
居住用財産の譲渡所得の特例(軽減税率の特例・3,000万円特別控除)と、他の特例との併用の可否が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
収用交換等の場合の5,000万円特別控除(租税特別措置法33条の4)と居住用財産の軽減税率の特例(同法31条の3)は併用できます。
特別控除後の譲渡益に軽減税率を適用できます。
2:○ 居住用財産の軽減税率の特例は、前年または前々年に既にこの特例の適用を受けている場合は適用されません(租税特別措置法31条の3第1項)。
平成29年は令和元年の前々年に当たるので、適用を受けることはできません。
3:× 正しい記述です。
3,000万円特別控除は、配偶者や直系血族に譲渡した場合には、生計を一にしているかどうかにかかわらず適用されません(租税特別措置法35条、同法施行令23条2項)。
孫は直系血族に当たります。
4:× 正しい記述です。
収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(租税特別措置法33条)の適用を受けると、軽減税率の特例は適用されません(同法31条の3第1項)。
【ポイント】
軽減税率の特例と3,000万円特別控除は、どちらも「前年・前々年に適用を受けていないこと」が要件で、3年に1回しか使えません。
3,000万円特別控除と軽減税率の特例は併用できますが、買換え特例や代替資産の特例とは併用できません。