正答1
解説
正解は1です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
土地区画整理法の登記の制限、換地計画の認可と縦覧、換地処分の効果が問われています。
【選択肢別解説】
1:○ 他の登記が制限されるのは、仮換地の指定があった日後ではなく、換地処分の公告があった日後です(土地区画整理法107条3項)。
換地処分に伴う登記がされるまでの間、原則として他の登記ができなくなります。
2:× 正しい記述です。
個人施行者、組合、区画整理会社、市町村、都市再生機構、地方住宅供給公社が施行者のときは、換地計画について都道府県知事の認可を受けなければなりません(土地区画整理法86条1項)。
3:× 正しい記述です。
個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとするとき、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければなりません(土地区画整理法88条2項)。
4:× 正しい記述です。
換地は、換地処分の公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされます(土地区画整理法104条1項)。
換地を定めなかった従前の宅地に存する権利は、公告があった日が終了した時に消滅します。
【ポイント】
換地処分の公告の効果は、「公告の日が終了した時に消滅するもの」と「公告の日の翌日に発生・帰属するもの」に分けて覚えます。
仮換地の指定は使用収益の権能を移すだけで、登記の制限は生じません。