正答1
解説
正解は1です。
農地法3条・4条・5条の許可の要否が問われています。
【選択肢別解説】
1:○ 4条の許可が必要なのは、農地を農地以外のものにする(転用する)場合です。
原野を農地にするのは農地の転用ではないので、4条1項の許可は不要です。
2:× 3条の許可が必要なのは、農地の所有権の移転や、賃借権など使用収益を目的とする権利の設定・移転です(農地法3条1項)。
抵当権の設定は使用収益を伴わないので、許可は不要です。
3:× 市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、4条1項の許可は不要です(農地法4条1項)。
4:× 砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合も、転用目的の権利設定として5条1項の許可が必要です。
砂利採取法の認可を受けた採取計画に従う場合でも、許可は不要になりません。
【ポイント】
一時的な転用であっても、農地法の転用許可は必要です。
市街化区域内の特例は「許可に代えて農業委員会へ届け出る」ものであり、手続自体が不要になるわけではない点に注意しましょう。