宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
正答3
解説
正解は3です。
宅地造成等規制法の届出・許可、許可後の計画変更、区域指定時の既存工事、造成宅地防災区域が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 宅地造成工事規制区域外で行われる宅地造成工事については、知事への届出義務はありません。
届出が問題となるのは、規制区域内で許可不要の擁壁等の除却工事を行う場合などです(宅地造成等規制法15条)。
2:× 許可を受けた工事の計画を変更するときは、軽微な変更を除き、改めて都道府県知事の許可を受けなければなりません(宅地造成等規制法12条1項)。
届出で足りるのは、軽微な変更をしたときです(同条2項)。
3:○ 規制区域の指定の際に既に工事を行っている造成主は、許可を受ける必要はありません。
指定の効力が生じた日から21日以内に、その工事について知事に届け出れば足ります(宅地造成等規制法15条1項)。
4:× 本肢の定義は、「宅地造成工事規制区域」のものです(宅地造成等規制法3条1項)。
造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域外で、既に造成された一団の宅地のうち災害の危険が大きいものについて指定します(同法20条1項)。
【ポイント】
宅地造成等規制法は、2023年5月施行の改正で「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)に改められています。
現行法では、「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」が設けられています。