正答2
解説
正解は2です。
用途制限(兼用住宅・幼保連携型認定こども園)、建蔽率の緩和、条例による接道義務の付加が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 第一種低層住居専用地域でも、延べ面積の2分の1以上が居住用で、非住宅部分が50㎡以下の兼用住宅は建築できます(建築基準法施行令130条の3)。
クリーニング取次店はその対象用途に含まれ、本肢は居住部分40㎡・店舗部分20㎡なので建築できます。
2:○ 幼保連携型認定こども園は、保育所と同様に、すべての用途地域で建築できます(建築基準法48条・別表第二)。
したがって、工業地域内でも建築できます。
3:× 出題当時、防火地域内で建蔽率に10分の1が加算されるのは耐火建築物に限られていました(建築基準法53条3項)。
準耐火建築物には、この緩和はありません。
4:× 条例で接道に関する制限を付加できる「袋路状道路にのみ接する建築物」は、延べ面積150㎡を超えるものに限られ、一戸建ての住宅は除かれています(建築基準法43条3項)。
【ポイント】
現行法(2019年6月施行)では、防火地域内の耐火建築物等と、準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等に10分の1が加算されます。
防火地域内の準耐火建築物には、現行法でも加算はありません。