都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
正答1
解説
正解は1です。
開発許可が必要かどうかを、区域ごとの規模要件と許可不要の例外にあてはめて判断する問題です。
許可が必要となる規模は、市街化区域で1,000㎡以上、準都市計画区域で3,000㎡以上です(都市計画法29条1項1号、同法施行令19条)。
市街化調整区域では、規模にかかわらず許可が必要です。
【選択肢別解説】
1:○ 準都市計画区域では、3,000㎡以上の開発行為に許可が必要です。
店舗の建築目的で4,000㎡の土地の区画形質の変更をするので、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません(都市計画法29条1項)。
2:× 農業を営む者の居住用建築物のための開発行為を許可不要とする例外は、市街化区域では適用されません(都市計画法29条1項2号)。
市街化区域で1,000㎡以上の開発行為なので、許可が必要です。
3:× 野球場は、規模が1ha(10,000㎡)以上の場合に限り第二種特定工作物となります(都市計画法施行令1条2項)。
8,000㎡の野球場の建設は開発行為に当たらないので、市街化調整区域でも許可は不要です。
4:× 病院は、許可不要となる公益上必要な建築物に含まれていません(都市計画法29条1項3号)。
市街化調整区域では規模を問わないので、1,000㎡であっても許可が必要です。
【ポイント】
1ha未満の野球場・庭球場・遊園地などは第二種特定工作物ではないため、開発許可の対象外です。
病院・学校・社会福祉施設は、2007年の改正以降、開発許可が必要な建築物とされています。