正答4
解説
正解は4です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
都市計画法の地域地区(高度地区・特定街区・準住居地域・特別用途地区)の定義が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区です(都市計画法9条18項)。
2:× 正しい記述です。
特定街区の都市計画には、建築物の容積率、建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限を定めます(都市計画法8条3項)。
3:× 正しい記述です。
準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域です(都市計画法9条7項)。
4:○ 本肢の内容は、用途地域が定められていない土地の区域に定める「特定用途制限地域」の定義です(都市計画法9条15項)。
特別用途地区は、用途地域内において、用途地域の指定を補完して特別の目的を実現するために定める地区です(同条14項)。
【ポイント】
特別用途地区は「用途地域内」、特定用途制限地域は「用途地域外(市街化調整区域を除く)」と、定める場所で区別します。
高度地区は高さの限度を定め、高度利用地区は容積率や建蔽率などを定める点もよく比較されます。