AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。
正答4
解説
正解は4です。
期間3年の建物賃貸借について、定期建物賃貸借の要件、更新拒絶の通知期間、転借人への通知が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 定期建物賃貸借とするには、公正証書等の書面で契約するだけでは足りません(借地借家法38条1項)。
賃貸人は契約前に、更新がなく期間満了で終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(同条2項)。
2:× 定期建物賃貸借は、建物の用途を問わず設定できます。
居住用の建物でも、要件を満たせば契約の更新がない旨を定めることができます(借地借家法38条1項)。
3:× 更新拒絶の通知期間は、期間満了の1年前から6か月前までです(借地借家法26条1項)。
「3月前まで」とする点が誤りです。
通知がなければ従前と同一の条件で更新され、期間の定めがないものとなる点は正しい記述です。
4:○ 建物が転貸されている場合、賃貸借が期間満了または解約の申入れで終了するときは、賃貸人は転借人に通知しなければ終了を対抗できません(借地借家法34条1項)。
【ポイント】
定期建物賃貸借の事前説明の書面は、契約書とは別個の書面であることが必要とされています(最判平成24年9月13日)。
期間1年以上の定期建物賃貸借では、期間満了の1年前から6か月前までに終了の通知をしなければ、終了を賃借人に対抗できません(借地借家法38条)。