正答4
解説
正解は4です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
裁判上の請求による時効の中断(出題当時の民法147条・149条)が、訴訟の終わり方によってどうなるかが問われています。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
訴えが取り下げられた場合、時効中断の効力は生じません(旧民法149条)。
なお、判例上、訴訟の係属中は催告としての効力が続くとされています(裁判上の催告)。
2:× 正しい記述です。
訴えの却下の判決が確定した場合も、時効中断の効力は生じません(旧民法149条)。
3:× 正しい記述です。
請求棄却の判決が確定すると権利が存在しないことが確定するため、時効中断の効力は生じません。
4:○ 裁判上の和解が成立すると権利の存在が確定するので、時効中断の効力が生じます。
和解調書は確定判決と同一の効力を持ち、和解で確定した権利の時効期間は10年となります(旧民法174条の2)。
【ポイント】
現行法では、時効の「中断」は「完成猶予」と「更新」に整理されました(民法147条)。
訴えの提起で時効の完成が猶予され、確定判決や裁判上の和解で権利が確定すると時効が更新されます。
取下げ・却下で終わった場合は、終了から6か月間だけ完成が猶予されます。