特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)の資力確保措置を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 誤りです。
資力確保措置(保証金の供託又は保険契約の締結)の義務を負うのは、自ら売主として新築住宅を宅建業者でない買主に引き渡す宅建業者です(住宅瑕疵担保履行法11条)。
新築住宅の売買の媒介をする場合は義務を負いません。
2:× 誤りです。
資力確保措置の状況の届出は、住宅を引き渡した日からではなく、基準日ごとに行います(住宅瑕疵担保履行法12条1項)。
期限は基準日から3週間以内です。
3:○ 正しい記述です。
基準日に係る届出をしなかった宅建業者は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できません(住宅瑕疵担保履行法13条)。
4:× 誤りです。
保険の対象となるのは、構造耐力上主要な部分だけでなく、雨水の浸入を防止する部分の瑕疵によって生じた損害も含みます。
構造耐力上主要な部分の瑕疵「のみ」とするのは誤りです。
【ポイント】
資力確保措置の対象は「自ら売主」かつ「買主が宅建業者でない」新築住宅の販売に限られます。
届出は基準日から3週間以内、届出をしないと基準日の翌日から50日経過後に新規契約が禁止されます。