宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。
宅地建物取引業保証協会の苦情の解決、社員の地位を失った場合の手続、弁済業務保証金分担金の返還を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 誤りです。
社員が社員の地位を失ったときに、還付請求権者に対して6月以上の期間内に申し出るべき旨の公告をするのは保証協会です(宅建業法64条の11第4項)。
宅建業者A自身が公告するわけではありません。
2:○ 正しい記述です。
保証協会は、取引の相手方等から社員の取扱った取引に関する苦情について解決の申出があったときは、必要に応じて社員に文書又は口頭による説明を求めることができます(宅建業法64条の5第2項)。
社員は、正当な理由なくこの求めを拒めません(同条3項)。
3:× 誤りです。
社員の地位を失った宅建業者は、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません(宅建業法64条の15)。
しかし、分担金150万円は事務所4か所分に当たるので、営業保証金は2,500万円が必要です。
1,500万円では全ての事務所で営業を継続できません。
4:× 誤りです。
一部の事務所を廃止した場合は、公告をすることなく、超過額に相当する分担金の返還を受けられます(宅建業法64条の11第1項・第2項)。
公告が必要なのは、社員の地位を失った場合です。
【計算】
分担金:主たる事務所60万円+従たる事務所30万円×3=150万円です。
事務所数:主たる事務所1か所と従たる事務所3か所の計4か所です。
営業保証金:1,000万円+500万円×3=2,500万円です。
【ポイント】
分担金は主たる事務所60万円・従たる事務所1か所30万円、営業保証金は主たる事務所1,000万円・従たる事務所1か所500万円です。
返還前の公告は、営業保証金では一部廃止でも必要ですが、分担金では社員の地位を失った場合だけ必要です。