正答3
解説
正解は3です。
宅地建物取引業の定義(宅建業法2条2号)に照らし、免許が必要な業務を判断する問題です。
宅建業とは、宅地建物の売買・交換、売買・交換・貸借の代理・媒介を、業として行うことをいいます。
自ら貸主となって貸し付ける行為(自ら貸借)は「取引」に当たりません。
【選択肢別解説】
1:× 免許は不要です。
A社は自ら所有する建物を貸し付けているだけであり、自ら貸借は宅建業の取引に当たりません。
2:× 免許は不要です。
B社は自社ビルのテナントを募集して自ら貸主となるだけです。
広く募集しても自ら貸借であることに変わりはなく、取引には当たりません。
3:○ 免許が必要な業務を含みます。
貸主を代理して賃貸借契約を締結する行為は、貸借の代理として宅建業の取引に当たります。
複数の貸主から委託を受けて反復継続して行っているので、業として行うものとして免許が必要です。
入居者の苦情受付や清掃などの管理業務自体は宅建業に当たりません。
4:× 免許は不要です。
建物の建設を請け負うことは建設業であり、宅地建物の売買・交換・貸借の代理・媒介のいずれにも当たりません。
【ポイント】
自ら貸借(転貸を含む)は取引に当たらないので、何件行っても免許は不要です。
一方で、貸借の「代理・媒介」は取引に当たるので、管理業者が入居者募集や契約締結を代理する場合は免許が必要です。