2018年度 宅地建物取引士試験 問31
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬の上限額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。 平成30年1月施行の「低廉な空家等の売買又は交換の媒介・代理」の報酬特例を問う計算問題です。 出題当時の特例は、代金400万円以下の宅地建物の売買・交換で、通常より現地調査等の費用を要するものに適用されました。 この場合、売主(交換の依頼者)から、通常の報酬額と費用の合計で18万円(税込19万4,400円)まで受け取れました。 【選択肢別解説】 1:× 誤りです。 代金が500万円で400万円を超えるので特例の対象外であり、通常の計算で上限は22万6,800円です。 2:× 誤りです。 特例で費用を上乗せできるのは売主から受け取る報酬だけで、買主Cからは上乗せできません。 通常の計算で上限は15万1,200円です。 3:○ 正しい記述です。 代金350万円の土地で売主Dからの依頼なので、特例の対象です。 通常の報酬16万円に費用2万円を加えた18万円が上限となり、税込で19万4,400円です。 4:× 誤りです。 この特例は売買・交換に限られ、貸借には適用されません。 貸主Eから受け取れるのは借賃1か月分の1.08倍である16万2,000円が上限です。 【計算】 肢1の通常報酬:500万円×3%+6万円=21万円です。 肢1の税込上限:21万円×1.08=22万6,800円です。 肢2の通常報酬:300万円×4%+2万円=14万円です。 肢2の税込上限:14万円×1.08=15万1,200円です。 肢3の通常報酬:350万円×4%+2万円=16万円です。 肢3の特例上限:16万円+2万円=18万円で、18万円以内に収まります。 肢3の税込上限:18万円×1.08=19万4,400円です。 肢4の税込上限:15万円×1.08=16万2,000円です。 【ポイント】 特例は「400万円以下・売主側だけ・事前の説明と合意・上限18万円(税別)」の4点で判断します。 現行法では、対象が代金800万円以下に拡大され、上限も30万円(税別)に引き上げられています。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
肢3は、2019年10月の消費税率引上げと2024年7月の報酬告示改正により、現行法では誤った記述です。現行の告示では、代金800万円以下の宅地建物(低廉な空家等)の売買の媒介について、媒介に要する費用を勘案して、売主・買主のいずれからも30万円の1.1倍(33万円)を上限に報酬を受けられ、「通常の報酬額+現地調査等の費用」という計算方式はなくなりました。194,400円は改正前の上限18万円に消費税率8%を乗じた額で、肢1・肢2の金額も現行法の上限額とは一致しません。現行法では正しいものがなく、この問題は成立しません。 根拠:宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)第七(2024年7月1日施行) (2026年10月時点の法令による)