正答2
解説
正解は2です。
宅地建物取引業法の誇大広告等の禁止(32条)と広告開始時期の制限(33条)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 誤りです。
売買契約が成立して取引できなくなった物件の広告を掲載し続けることは、存在するが取引できない物件の表示(おとり広告)に当たります。
掲載開始時点で契約が成立していなかったとしても、誇大広告等の禁止に違反します(宅建業法32条)。
2:○ 正しい記述です。
著しく事実に相違する表示は誇大広告等として禁止され、指示処分や業務停止処分などの監督処分の対象となります(宅建業法65条)。
さらに、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することがあります(同法81条1号)。
3:× 誤りです。
建築確認などの処分があった後でなければ、未完成物件の売買その他の業務に関する広告をしてはなりません(宅建業法33条)。
この制限は売買だけでなく貸借の媒介にも及ぶので、確認申請中の建物は貸借の広告もできません。
4:× 誤りです。
誇大広告等の禁止の対象には、現在又は将来の利用の制限が明示されています(宅建業法32条)。
利用の制限の一部を表示しないことで著しく優良・有利と誤認させる場合も、誇大広告等に当たります。
【ポイント】
誇大広告は、実際に誤認した人や損害がなくても、表示しただけで違反になります。
広告開始時期の制限は貸借にも及びますが、契約締結時期の制限(36条)は貸借には及ばない点が頻出の対比です。
現行法では、刑法改正により懲役は拘禁刑に改められています。