正答4
解説
正解は4です。
宅建業の免許の承継の可否と、廃業等の届出の義務者・期限・免許の失効時期を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 宅建業の免許は、合併によって承継されることはありません。
存続会社B社が宅建業を営むには、自ら免許を受ける必要があります。
2:× 個人業者が法人を設立しても、個人の免許を法人に承継させることはできません。
D社は新たに免許を受けなければなりません。
3:× 相続人が死亡を知った日から30日以内に届け出る点は正しい記述です(宅建業法11条1項1号)。
しかし、免許は届出の日ではなく、業者が死亡した時に効力を失うと解されています。
4:○ 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由で解散したときは、清算人が、解散の日から30日以内に免許権者に届け出なければなりません(宅建業法11条1項4号)。
【ポイント】
死亡の届出期限だけは「死亡を知った日から30日」で、他の廃業等は「その日から30日」です。
合併消滅の届出は消滅会社の代表役員であった者、解散は清算人、破産は破産管財人が行います。