宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。
住宅瑕疵担保履行法に基づく保証金の供託・保険契約の締結に関するルールを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 供託所の所在地等を記載した書面の交付と説明は、引渡しまでではなく、売買契約を締結するまでに行わなければなりません(住宅瑕疵担保履行法15条)。
2:○ 住宅販売瑕疵担保保証金の額を算定する際、床面積55m2以下の住宅は2戸をもって1戸と数えます(同法施行令)。
3:× 基準日に係る届出をしなかった場合に新たな売買契約が禁止されるのは、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後です(同法13条)。
1月を経過した日以後ではありません。
4:× 保険の対象となるのは、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の瑕疵です。
給水設備やガス設備の瑕疵は対象外です。
【ポイント】
資力確保措置の届出は、基準日から3週間以内に免許権者に行います(同法12条)。
対象は宅建業者が自ら売主で、買主が宅建業者でない新築住宅の販売に限られます。