正答3
解説
正解は3です。
宅地建物取引士証と従業者証明書の提示、登録の移転、登録の要件を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 重要事項の説明をするときは、相手方からの請求の有無にかかわらず、取引士証を提示しなければなりません(宅建業法35条4項)。
以前に提示していても省略できません。
2:× 登録の移転は、他の都道府県の事務所に従事する場合に「申請することができる」任意の手続です(宅建業法19条の2)。
移転しなければならないわけではありません。
3:○ 登録を受けるには、試験に合格し、2年以上の実務経験を有するか国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者(登録実務講習の修了者など)であり、欠格事由に該当しないことが必要です(宅建業法18条1項)。
4:× 従業者証明書の提示義務(宅建業法48条2項)と、取引士証の提示義務は別のものです。
取引士証を提示しても、従業者証明書の提示に代えることはできません。
【ポイント】
取引士証の提示義務は「重要事項の説明時は必ず」「それ以外は請求があったとき」です。
従業者証明書は取引の関係者から請求があれば必ず提示しなければなりません。