宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。
37条書面の交付の相手方と記載事項について問う問題です。
この問題では、○=法の規定に違反しない、×=違反する、として判定します。
【選択肢別解説】
1:× 売主を代理して契約を締結した場合、37条書面は相手方である買主だけでなく、依頼者である売主にも交付しなければなりません(宅建業法37条1項)。
買主にのみ交付したことは違反です。
2:○ 手付金等の保全措置の概要は、35条の重要事項説明の事項であり、37条書面の記載事項ではありません。
記載しなくても違反にはなりません。
3:× 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容は37条書面の記載事項です(宅建業法37条1項)。
記載しなかったことは違反です。
4:× 業者間取引であっても、37条書面の交付義務は免除されません。
瑕疵担保責任に関する特約を定めたときは、その内容を37条書面に記載しなければならず、記載しなかったことは違反です。
【ポイント】
業者間取引で適用が除外されるのは自ら売主の8種制限などであり、37条書面の交付は省略できません。
重要事項は、業者間では平成29年4月から書面の交付のみで足り、説明は不要とされました。
37条書面は、契約の両当事者(代理・媒介ならその依頼者と相手方)に交付します。