正答3
解説
正解は3です。
宅建業者の業務に関する帳簿と従業者名簿について問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 自ら貸主として賃貸借をすることは、宅地建物取引業に当たりません。
そのため、その契約について業務に関する帳簿に記載する義務はありません。
2:× 帳簿は事務所ごとに備えなければなりません(宅建業法49条)。
主たる事務所に一括して備えるだけでは足りません。
3:○ 報酬の額は帳簿の記載事項です(宅建業法施行規則18条1項)。
記載義務に違反すると指示処分の対象となり(宅建業法65条1項)、50万円以下の罰金の対象にもなります(同法83条)。
4:× 従業者名簿には、一時的に事務の補助のために雇用した者も含め、業務に従事するすべての者を記載しなければなりません(宅建業法48条3項)。
【ポイント】
帳簿も従業者名簿も「事務所ごと」に備え付けます。
帳簿は閉鎖後5年間(自ら売主の新築住宅は10年間)、従業者名簿は最終記載日から10年間保存します。