正答3
解説
正解は3です。
手付についての信用の供与の禁止と、勧誘時の禁止行為について問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
手付金を減額することは、手付の貸付けなどの信用の供与には当たりません。
そのため、減額によって契約を誘引しても宅建業法47条3号には違反しません。
2:× 正しい記述です。
勧誘に先立って、勧誘が目的である旨を告げずに勧誘することは禁止されています(宅建業法施行規則16条の12)。
アンケート調査を装う勧誘は違反です。
3:○ 誤った記述です。
宅建業法47条3号が禁止するのは、手付についての貸付けその他の信用の供与です。
媒介報酬の分割受領に応じることは手付の信用供与に当たらないため、法に違反しません。
4:× 正しい記述です。
手付の信用供与による誘引は宅建業法47条3号違反として監督処分の対象になります。
さらに、懲役又は罰金の罰則の適用を受けることもあります(宅建業法81条)。
【ポイント】
手付の「貸付け」「後払い」「分割払い」は信用の供与として禁止されますが、「減額」は禁止されません。
報酬の分割受領は手付の問題ではないため、47条3号の対象外です。