宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
正答2
解説
正解は2です。
重要事項の説明の相手方と、説明すべき事項に含まれるかどうかを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 重要事項の説明は、物件を取得し又は借りようとする者(買主・借主)に対して行います(宅建業法35条1項)。
売主に対して書面を交付して説明する義務はありません。
2:○ 代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容と、あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置は、重要事項の説明事項です(宅建業法35条1項)。
3:× 私道に関する負担は、建物の貸借の場合には説明事項から除かれています(宅建業法35条1項3号)。
宅地の取引や建物の売買では説明が必要です。
4:× 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは、37条書面の任意的記載事項です。
重要事項の説明事項ではありません。
【ポイント】
重要事項の説明は「契約前に、取得者・借主に対して」行うものです。
天災等の危険負担、移転登記の申請時期、引渡し時期は37条書面だけの記載事項と覚えておきましょう。