正答1
解説
正解は1です。
津波防災地域づくり法・国土利用計画法・景観法・道路法の許可や届出の要否を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 津波防護施設区域内で土地の掘削、盛土又は切土などをするには、一定の場合を除き津波防護施設管理者の許可が必要です(津波防災地域づくりに関する法律23条1項)。
2:× 国土利用計画法の事後届出の対象は、対価を得て行う売買等の契約です。
贈与は対価がないため、届出は不要です(国土利用計画法23条1項)。
3:× 景観計画区域内で建築物の新築等をするには、あらかじめ景観行政団体の長に届け出なければなりません(景観法16条1項)。
原則として届出から30日を経過するまで着手できず(同法18条1項)、着手後30日以内の事後届出ではありません。
4:× 道路の区域決定後、供用開始までの間でも、道路管理者が土地の権原を取得する前であっても、区域内で工作物を新築するには道路管理者の許可が必要です(道路法91条1項)。
【ポイント】
国土利用計画法の事後届出は、市街化区域では2,000m2以上の土地の売買等が対象で、契約締結日から2週間以内に届け出ます。
贈与・相続・時効取得など対価のない取得は届出不要という点が頻出です。